業務案内

業務の内容

弊社の主な業務は弊社と企業との間で契約を交わし、出張で整体(均整術)の施術を行い社員の健康管理にお役立てするというものです。(整体師、均整師の派遣施術業務)その他には整体師(均整師)育成のための講習会、セミナーの開催、整体院(均整院)の経営などを行っております。

ご提案の趣旨

厚生労働省では、平成18年3月に「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」が新たに策定されました。その中の「事業者が講ずべき措置」に以下の記載があります。

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことは、あってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

事業主(雇用主・会社)には、雇い入れている従業員が安全に業務に従事できるようにするべき義務があります。=「安全配慮義務」

安全配慮義務とは「労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮する使用者の義務」とされています。
安全配慮義務に関するこれまでの裁判例では、数年前の電通事件で1億円を超える損害賠償額が出ています。

弊社ご提案の整体(均整術)による社員の皆様の健康管理は、事業主様の安全配慮義務の履行と、併せて体調管理による労働の生産性向上に寄与するものと確信しております。

企業の事業主様、人事、総務の責任者様、是非、ご一考くださいますようご提案申し上げます。

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